以下、警察庁ホームページからの抜粋です。
「出会い系サイト規制法」(正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。)は、平成15年に制定されました。その後、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していたことを考慮し、平成20年に、出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図るため、同法の一部が改正され、 平成20年12月1日から施行されています。
引用URL(以下引用部も同様):http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html
「18歳以下の男女を守るため、彼・彼女らが出会い系サイトに関与しないようにしなさい」ということを定めた法律、と思っておけばいいでしょうか。
気をつけて頂きたいのは、出会い系運営側だけでなく、利用者側にも負わされる義務があるということです。常識的に考えれば当然のことではありますが、一層注意するようにしてください。
「出会い系サイトの運営者は、届出・利用者が児童でないことの確認・禁止誘引行為に関する書き込みの削除等の義務がある。」
運営者は、利用者が「児童であるか確認する義務」が発生しました。一番大きいのはここです。もし利用者に児童がいて、利用者同士のトラブルがあった場合に運営者側は知らぬ存ぜぬが通用しなくなったのです。必要であり当然のことと思いますが、ネットでの年齢確認はかなり面倒なので、健全な優良サイト様にとっては一苦労となりそうです。
「出会い系サイトの掲示板に、児童を対象とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止。」
「出会い系サイトの掲示板に児童を性交の対象とする交際を求める書き込みをした人や、児童を対象とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。」
「児童が出会い系サイトを利用することは認められていません。」
児童と交際したい人の書き込み、金銭目的で児童に利用させることそのものを禁止することが明示されています。ないとは思いますが、こんな法律に引っかかることがないようにしてください。
こんなサイトに気をつけろ!
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